どうも、トレンディです。

今回は、こんな悩みを解決します。
本記事の概要
- 総額表示の内容と開始時期
- 総額表示(税込表示)の対象となるもの
- 総額表示(税込表示)のOKとNG例
- 請求書や発注書も対象?
本記事では、「総額表示」について、各省庁のホームページを見てもわかりにくい表現や情報が多い為、必要と思われる部分のみ解説していきます。
総額表示(税込表示)の内容と開始時期
2021年4月1日から総額表示(税込表示)の義務化が始まります。
今までは、2021年3月31日までの特別措置法によって長い期間延長されてきましたが、いよいよ「税抜価格」で商品やサービス価格を安く見せることができなくなります。
たとえば、
1,000円+税や1,000円税抜
といった表示はNGで
1,100円税込
といった表示が必要になります。
はてな
総額表示とは、消費者の誤認を防ぐために「消費者の支払い総額を表示する」ことです。つまり、買う人がわかりやすいように「税込み価格」で表示してね。ってことです。
総額表示(税込表示)の対象
総額表示(税込表示)の対象は、ウェブ関係に絞ると次の例があります。
- ネットショップ
- ホームページ
- バナー
- ランディングページ
- アフィリエイトブログ記事
- メールマガジン(メルマガ)
- SNS上の投稿(アフィリエイト目的)
- 特定商取引法や商品価格の掲載ページ
上記の1つでも当てはまれば、今からでも税込価格に変更していおくと安心です。
ポイントは、
「事業者」ではなく「消費者」が対象
不特定多数のいろんな人に対して、商品を販売したりサービスを提供したりする場合、小売り段階の税込価格表示が必要になるという内容です。
それでは、具体的にどんな表示ならOKなのかを見ていきましょう。
総額表示(税込表示)のOKとNG例
総額表示(税込表示)の表示例はいくつかあります。
それでは、OKな場合とNGな場合を見ていきましょ
OK例
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち消費税等100円)
- 1,000円(税込価格1,100円)
表示で問題のないパターンは、
全て「税込価格がはっきりと表示されている」
次はNG例です。
NG例
- 1,000円+税
- 1,000円税別
- 1,000円(税抜価格1,000円)
- 1,000円(税込価格1,100円)
- 1,000円税抜+税100円
税込価格がなかったり見えにくくしている場合は、消費者から見た時にわかりにくいのでNGです。
請求書や発注書も対象?
総額表示(税込表示)は、請求書や見積書、注文書などでも対応が必要なのでしょうか?
対応の必要はありません。
財務省のホームページQ&Aには次の回答があります。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
出典:財務省ホームページ
これをみると、「相手が不特定多数の消費者」でなければ、フリーランスの場合は今まで通り対応していれば問題ありません。
たとえば、
クライアント企業の書類に対しては対応する必要はない
ということですね。
まとめ
「税込価格」の対応は、副業やフリーランスだから関係ないものではなく、対象になるものがあれば対応する義務があります。
消費者から見て「実際に支払う金額」が違うとなれば信用問題にもなりかねません。
今のところ罰則はありませんが、いずれペナルティーが設けられる可能性もあるので忘れないうちに対応しておきたいですね。
今回は以上です。