
こんにちは、こんばんは、トレンディです。
今回はこんな悩みについて、知見や経験をもとに解説記事を書いていきます。
結論からすると、「総額表示」の義務付けは、Webデザイナーもブロガーも対象です。税抜表示だけだとアウトです。税込価格の表示に修正する必要があります。
本記事で解決できる悩み
- 総額表示の内容と開始時期
- 総額表示(税込表示)の対象となるもの
- 総額表示(税込表示)のOKとNG例
- 請求書や発注書も対象?
本記事の信頼性

- 職業:フリーランスブロガー・Webデザイナー
- 経歴:Web業界10年目・30代未経験で異業種への転職成功(広告代理店・通販会社経験)
- 実績:会社員時代に複数のSEOメディアを立ち上げ・運営(月間30万PV以上)・収益化
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本記事では、「総額表示」について、各省庁のホームページを見てもわかりにくい表現や情報が多い為、必要と思われる部分のみ解説していきます。
総額表示(税込表示)の内容と開始時期
2021年4月1日から総額表示(税込表示)の義務化が始まります。
今までは、2021年3月31日までの特別措置法によって長い期間が延長されてきましたが、いよいよ「税抜価格」で商品やサービス価格を安く見せることができなくなります。
たとえば、
1,000円+税や1,000円税抜
といった表示はNGになります。
下記のように、
1,100円税込
といった税込み価格での表示が必要になります。
はてな
総額表示とは、消費者の誤認を防ぐために「消費者の支払い総額を表示する」ことです。つまり、買う人がわかりやすいように税抜じゃなく「税込み価格」で表示してね。ってことです。
「総額表示」の義務付けはアフィリエイトブログも対象
「総額表示」の義務付けはアフィリエイトブログも対象です。国内大手ASPのA8.netでも、下記のように案内されています。
本日はメディア会員の皆様に、「総額表示」の義務付けに関連するご案内です。
令和3年(2021年)4月1日より
商品やサービスの価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務付けされます。総額表示義務は、消費税課税事業者に義務づけられたものです。
総額を表示することで消費者は、消費税額を含む支払総額がひと目で分かるようになります。
8%・10%の二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、
平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」により、総額表示をしなくてもよい特例が定められております。
特例期間の終了に伴い、総額表示が義務化されます。A8.netのメディア会員様におかれましても、運営サイト/ブログでは
総額表示による、商品やサービスの正しい価格を記載する必要があります。定期的に広告主サイトをご確認いただき、
広告主サイトの表示に合わせた価格を表記するようお願いいたします。
上記のように、アフィリエイト広告を出稿している広告主の多くは消費税課税事業者です。そのため、広告主のアフィリエイトプログラムを取り扱うブロガーも対象となります。
といっても、対応はかんたんです。税抜表示のみの記事があれば、すべて「税込み価格」に修正すればOKです。
総額表示(税込表示)の対象
総額表示(税込表示)の対象は、ウェブ関係に絞ると下記の例があります。
総額表示(税込表示)の対象となる例
- ネットショップ
- ホームページ
- バナー
- ランディングページ
- アフィリエイトブログの記事(収益記事など金額を記載している記事すべて)
- メールマガジン(メルマガ)
- SNS上の投稿(アフィリエイト目的)
- 特定商取引法や商品価格の掲載ページ
上記の1つでも当てはまれば、今からでも税込価格に変更していおくと安心です。
総額表示(税込表示)のポイントは、
「事業者」ではなく「消費者」が対象
になっている点です。
会社と会社、個人事業主と個人事業主、会社と個人事業主ではなく、会社と消費者、個人事業主と消費者が対象となります。
たとえば、パン屋さんを経営しているとします。
パンの原材料となる小麦を仕入れる業者は、事業者なので総額表示(税込表示)の対象外です。
いっぽう、製造したパンを販売する相手は一般消費者(お客さん)なので、税込み価格での表示が義務となります。
このように総額表示(税込表示)の義務は、不特定多数のいろんな人に対して、商品を販売したりサービスを提供したりする場合、小売り段階で税込価格表示が必要になるという内容です。
それでは、具体的にどんな表示ならOKなのかを見ていきましょう。
総額表示(税込表示)のOKとNG例
総額表示(税込表示)の表示例はいくつかあります。
それでは、OKな場合とNGな場合をそれぞれ確認していきましょう。
OK例
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち消費税等100円)
- 1,000円(税込価格1,100円)
表示で問題のないパターンは、
全て「税込価格がはっきりと表示されている」
次はNG例です。
NG例
- 1,000円+税
- 1,000円税別
- 1,000円(税抜価格1,000円)
- 1,000円(税込価格1,100円)
- 1,000円税抜+税100円
税込価格の表示がそもそもなかったり見えにくくしている場合は、消費者から見た時にわかりにくいのでNGです。
請求書や発注書も対象?
総額表示(税込表示)は、請求書や見積書、注文書などでも対応が必要なのでしょうか?
対応の必要はありません。
財務省のホームページQ&Aには、総額表示の対象について下記の回答があります。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
上記をみると、「相手が不特定多数の消費者」でなければ、フリーランスWebデザイナー・ブロガーの場合は今まで通り対応していれば問題ありません。
たとえば、
クライアント企業の書類に対しては、総額表示(税込表示)の対応する必要はない
ということですね。
まとめ
「税込価格」の対応は、副業やフリーランスだから関係ないといったものではなく、対象になるものがあれば対応する義務があります。
消費者から見て「実際に支払う金額」が違うとなれば信用問題にもなりかねません。
今のところ罰則はありませんが、いずれペナルティーが設けられる可能性もあるので忘れないうちに対応しておきたいですね。
今回は以上です。
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